国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第八条
(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
昭和三十一年総理府令第三十一号
政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。
(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
国有資産等所在市町村交付金法施行規則の全文・目次(昭和三十一年総理府令第三十一号)
第8条 (市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
政令第9条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第23号)第13条の3の規定の例による。