国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第八条

(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)

昭和三十一年総理府令第三十一号

政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。

第8条

(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)

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第8条 (市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)

政令第9条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第23号)第13条の3の規定の例による。

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