国有資産等所在市町村交付金法施行規則 第六条
(政令第六条の規定によつてする通知)
昭和三十一年総理府令第三十一号
政令第六条の規定によつてする通知は、前条の規定によつて交付金交付請求書の送付を受ける者に対してするものとする。
(政令第六条の規定によつてする通知)
国有資産等所在市町村交付金法施行規則の全文・目次(昭和三十一年総理府令第三十一号)
第6条 (政令第六条の規定によつてする通知)
政令第6条の規定によつてする通知は、前条の規定によつて交付金交付請求書の送付を受ける者に対してするものとする。