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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令

昭和三十一年総理府令第九十三号

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令(昭和三十一年総理府令第九十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
  • 法令番号: 昭和三十一年総理府令第九十三号
  • 公布日: 2025-06-01