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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令

昭和三十一年総理府令第九十三号

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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令
  • 法令番号: 昭和三十一年総理府令第九十三号
  • 公布日: 1956-12-29
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (法律第百七十七号第三条の規定により給すべき扶助料の請求手続)
  • 第三条 (法律第百七十七号附則第三項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続)
  • 第三条の二
  • 第四条 (雑則)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第一条