物品管理法施行規則 第六条
(物品管理官と物品出納官の兼職の禁止)
昭和三十一年大蔵省令第八十五号
物品管理官(分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。以下この条において同じ。)と物品出納官(分任物品出納官、物品出納官代理及び分任物品出納官代理を含む。以下この条において同じ。)は、兼ねることはできない。ただし、法第十条の二第二項の規定により物品管理官の事務の一部を処理する職員が、物品出納官を兼ねるときは、この限りでない。
(物品管理官と物品出納官の兼職の禁止)
物品管理法施行規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十五号)
第6条 (物品管理官と物品出納官の兼職の禁止)
物品管理官(分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。以下この条において同じ。)と物品出納官(分任物品出納官、物品出納官代理及び分任物品出納官代理を含む。以下この条において同じ。)は、兼ねることはできない。ただし、法第10条の2第2項の規定により物品管理官の事務の一部を処理する職員が、物品出納官を兼ねるときは、この限りでない。