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債権管理事務取扱規則

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

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債権管理事務取扱規則の法令ページ

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  • 法令名: 債権管理事務取扱規則
  • 法令番号: 昭和三十一年大蔵省令第八十六号
  • 公布日: 1956-12-29
  • 収録条文数: 79件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (債権管理事務取扱の特例)
  • 第四条 (債権管理総括機関)
  • 第五条 (代理をさせる場合)
  • 第六条 (交替の手続)
  • 第七条 (管理事務の引継の手続)
  • 第八条 (帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
  • 第九条 (債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)
  • 第九条の二 (債権管理簿への記載又は記録の省略)
  • 第十条 (債権の調査確認の書類)
  • 第十一条 (発生年度の区分及び債権の種類)
  • 第十二条 (債権管理簿の記載又は記録の方法)
  • 第十二条の二 (返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
  • 第十三条 (納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
  • 第十四条 (歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)
  • 第十五条 (官署支出官等に対する債権金額等の通知)
  • 第十六条 (相殺超過額の納付書の送付)
  • 第十七条 (相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)
  • 第十八条 (納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)
  • 第十九条 (電信戻入の準用)
  • 第二十条 (督促の手続等)
  • 第二十条の二 (納付の委託に応ずることができる証券)
  • 第二十条の三 (納付委託に係る証券等の受領)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 債権の管理の機関
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条