各種学校規程 第九条

(位置及び施設、設備)

昭和三十一年文部省令第三十一号

各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。

2 各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具その他の施設、設備を備えなければならない。

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第9条

(位置及び施設、設備)

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第9条 (位置及び施設、設備)

各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。

2 各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具その他の施設、設備を備えなければならない。

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