各種学校規程 第五条
(生徒数)
昭和三十一年文部省令第三十一号
各種学校の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。
2 各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。
(生徒数)
各種学校規程の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十一号)
第5条 (生徒数)
各種学校の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。
2 各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。