各種学校規程 第八条
(教員)
昭和三十一年文部省令第三十一号
各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。
2 各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。
3 各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。
(教員)
各種学校規程の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十一号)
第8条 (教員)
各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。
2 各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。
3 各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。