各種学校規程 第八条

(教員)

昭和三十一年文部省令第三十一号

各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。

2 各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。

3 各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。

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第8条

(教員)

各種学校規程の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十一号)

第8条 (教員)

各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。

2 各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。

3 各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。

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