各種学校規程 第十一条

昭和三十一年文部省令第三十一号

各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。

2 前項の設備は、学習上有効適切なものであり、かつ、つねに補充し、改善されなければならない。

3 夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

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第11条

各種学校規程の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十一号)

第11条

各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。

2 前項の設備は、学習上有効適切なものであり、かつ、つねに補充し、改善されなければならない。

3 夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

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