各種学校規程 第十条

昭和三十一年文部省令第三十一号

各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2 校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。

3 各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。

4 各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

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第10条

各種学校規程の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十一号)

第10条

各種学校の校舎の面積は、百十五・七〇平方メートル以上とし、かつ、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2 校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。

3 各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。

4 各種学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

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