幼稚園設置基準 第九条

(施設及び設備等)

昭和三十一年文部省令第三十二号

幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。 一 職員室 二 保育室 三 遊戯室 四 保健室 五 便所 六 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

2 保育室の数は、学級数を下つてはならない。

3 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

4 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

第9条

(施設及び設備等)

幼稚園設置基準の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十二号)

第9条 (施設及び設備等)

幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。 一 職員室 二 保育室 三 遊戯室 四 保健室 五 便所 六 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備

2 保育室の数は、学級数を下つてはならない。

3 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

4 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)幼稚園設置基準の全文・目次ページへ →