幼稚園設置基準 第五条
(教職員)
昭和三十一年文部省令第三十二号
幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。
3 専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。
4 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。