幼稚園設置基準 第八条

(園地、園舎及び運動場)

昭和三十一年文部省令第三十二号

園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2 園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

第8条

(園地、園舎及び運動場)

幼稚園設置基準の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十二号)

第8条 (園地、園舎及び運動場)

園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2 園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

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