幼稚園設置基準 第六条

昭和三十一年文部省令第三十二号

幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭若しくは主務教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。

第6条

幼稚園設置基準の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十二号)

第6条

幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭若しくは主務教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。

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