幼稚園設置基準 第十二条

(他の施設及び設備の使用)

昭和三十一年文部省令第三十二号

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

第12条

(他の施設及び設備の使用)

幼稚園設置基準の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十二号)

第12条 (他の施設及び設備の使用)

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

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