幼稚園設置基準 第四条

(学級の編制)

昭和三十一年文部省令第三十二号

学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

第4条

(学級の編制)

幼稚園設置基準の全文・目次(昭和三十一年文部省令第三十二号)

第4条 (学級の編制)

学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

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