安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第七条

(採血事業者の届出)

昭和三十一年厚生省令第二十二号

法第十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 採血事業者の住所及び氏名又は名称 二 採血所の所在地及び名称(採血事業者が、採血所を開設し、休止し又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を含み、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を除く。) 三 採血所の構造設備

2 法第十三条第五項の届出は、前項第一号又は第三号に掲げる事項に係るものにあつては変更の日から十五日以内に、前項第二号に掲げる事項にあつては変更しようとする日の三十日前までに、届書(第二号様式)を提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに届出をすることができないときは、この限りでない。

第7条

(採血事業者の届出)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)

第7条 (採血事業者の届出)

法第13条第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 採血事業者の住所及び氏名又は名称 二 採血所の所在地及び名称(採血事業者が、採血所を開設し、休止し又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を含み、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を除く。) 三 採血所の構造設備

2 法第13条第5項の届出は、前項第1号又は第3号に掲げる事項に係るものにあつては変更の日から十五日以内に、前項第2号に掲げる事項にあつては変更しようとする日の三十日前までに、届書(第2号様式)を提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに届出をすることができないときは、この限りでない。