安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第九条
(業務規程の認可申請)
昭和三十一年厚生省令第二十二号
採血事業者は、法第十七条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。
2 採血事業者は、法第十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(業務規程の認可申請)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
第9条 (業務規程の認可申請)
採血事業者は、法第17条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。
2 採血事業者は、法第17条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由