安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第2条
(血液製剤代替医薬品等の範囲)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
第2条 (血液製剤代替医薬品等の範囲)
法第9条第2項第2号及び法第26条第1項の厚生労働省令で定める医薬品又は再生医療等製品は、次に掲げる医薬品とする。 一遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子 二遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子 三遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子 四遺伝子組換え型血液凝固第ⅩⅢ因子 五遺伝子組換え型ヒトフォン・ヴィレブランド因子 六遺伝子組換え型人血清アルブミン 七遺伝子組換え型人アンチトロンビン 八抗血液凝固第Ⅸa/Ⅹ因子ヒト化二重特異性モノクローナル抗体 九抗組織因子経路インヒビター抗体
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