安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第八条
(事業の休廃止の許可申請)
昭和三十一年厚生省令第二十二号
法第十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第三号様式)を提出することにより行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 休止又は廃止の内容 三 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 五 休止又は廃止によつて減少すると見込まれる血液の採取量
(事業の休廃止の許可申請)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
第8条 (事業の休廃止の許可申請)
法第14条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第3号様式)を提出することにより行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 休止又は廃止の内容 三 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 五 休止又は廃止によつて減少すると見込まれる血液の採取量