安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十三条

(身分を示す証明書)

昭和三十一年厚生省令第二十二号

法第二十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、第四号様式による。

第13条

(身分を示す証明書)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)

第13条 (身分を示す証明書)

法第24条第2項の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、第4号様式による。