安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十二条の三

(採血責任者等の遵守事項)

昭和三十一年厚生省令第二十二号

法第二十一条第三項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 採血の業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 二 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者(採血統括者が置かれている場合にあつては、採血統括者)に対し必要な意見を述べること。

2 法第二十一条第三項の採血統括者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 採血の業務の統括管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 二 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者に対し必要な意見を述べること。 三 採血責任者との相互の密接な連携を図ること。

第12条の3

(採血責任者等の遵守事項)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)

第12条の3 (採血責任者等の遵守事項)

法第21条第3項の採血責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 採血の業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 二 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者(採血統括者が置かれている場合にあつては、採血統括者)に対し必要な意見を述べること。

2 法第21条第3項の採血統括者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 採血の業務の統括管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。 二 当該業務を公正かつ適正に行うために必要があると認めるときは、採血事業者に対し必要な意見を述べること。 三 採血責任者との相互の密接な連携を図ること。

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