安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十二条の二
(採血責任者の設置)
昭和三十一年厚生省令第二十二号
採血事業者は、法第二十一条第一項に規定する採血の用に供する車両において採血を行う場合には、当該車両ごとに、採血所の採血責任者とは別に、採血責任者を置かなければならない。
2 採血事業者は、採血の業務を管理するために必要な能力及び経験を有する者を採血責任者として置かなければならない。
(採血責任者の設置)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
第12条の2 (採血責任者の設置)
採血事業者は、法第21条第1項に規定する採血の用に供する車両において採血を行う場合には、当該車両ごとに、採血所の採血責任者とは別に、採血責任者を置かなければならない。
2 採血事業者は、採血の業務を管理するために必要な能力及び経験を有する者を採血責任者として置かなければならない。