安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第十条
(業務規程の記載事項)
昭和三十一年厚生省令第二十二号
法第十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 採血関係業務を行う区域に関する事項 二 採血関係業務の範囲に関する事項 三 採血関係業務の実施方法に関する事項 四 採血関係業務を行う組織に関する事項 五 採血関係業務の会計に関する事項 六 採血関係業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 七 その他必要な事項
(業務規程の記載事項)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
第10条 (業務規程の記載事項)
法第17条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 採血関係業務を行う区域に関する事項 二 採血関係業務の範囲に関する事項 三 採血関係業務の実施方法に関する事項 四 採血関係業務を行う組織に関する事項 五 採血関係業務の会計に関する事項 六 採血関係業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 七 その他必要な事項