安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第四条

(献血受入計画の認可申請)

昭和三十一年厚生省令第二十二号

採血事業者は、法第十一条第一項の規定により献血受入計画(同項に規定する献血受入計画をいう。以下この項において同じ。)の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る献血受入計画を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。

2 採血事業者は、法第十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第4条

(献血受入計画の認可申請)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第二十二号)

第4条 (献血受入計画の認可申請)

採血事業者は、法第11条第1項の規定により献血受入計画(同項に規定する献血受入計画をいう。以下この項において同じ。)の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る献血受入計画を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。

2 採血事業者は、法第11条第5項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 変更の内容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由