旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令 第一条

(施行期日)

昭和三十一年厚生省令第五十七号

この省令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第五十七号)

第1条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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