旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令 第二条

(経過措置)

昭和三十一年厚生省令第五十七号

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条

(経過措置)

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令の全文・目次(昭和三十一年厚生省令第五十七号)

第2条 (経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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