自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第一条

(この省令の適用)

昭和三十一年運輸省令第三号

自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第二十二条第三項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。

第1条

(この省令の適用)

自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第三号)

第1条 (この省令の適用)

自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第286号。以下「令」という。)第22条第3項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。

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