自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第九条
(委託費の支払方法)
昭和三十一年運輸省令第三号
保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。
2 前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。
3 委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
(委託費の支払方法)
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第三号)
第9条 (委託費の支払方法)
保険会社又は組合に対する委託費の支払は、一年ごとに、取りまとめて行うものとする。
2 前項の一年は、毎年二月から翌年一月までの期間とする。
3 委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。