自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第二条
(委託する業務の範囲)
昭和三十一年運輸省令第三号
政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
(委託する業務の範囲)
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第三号)
第2条 (委託する業務の範囲)
政府は、令第22条第1項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号。以下「法」という。)第72条第1項第1号又は第2号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。