自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第十三条

(委託契約の解除)

昭和三十一年運輸省令第三号

国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。

第13条

(委託契約の解除)

自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第三号)

第13条 (委託契約の解除)

国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。

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