クラウド六法自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第十三条自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第十三条(委託契約の解除)昭和三十一年運輸省令第三号国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも六箇月前までに相手方に通知するものとする。