自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第四条
(損害のてん補額の決定)
昭和三十一年運輸省令第三号
国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。
(損害のてん補額の決定)
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第三号)
第4条 (損害のてん補額の決定)
国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。