空港法施行規則 第三条

(災害復旧工事施行の認定等)

昭和三十一年運輸省令第四十一号

地方公共団体は、法第十条第二項の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面 二 法第十一条の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し

3 国土交通大臣は、法第十条第二項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。

第3条

(災害復旧工事施行の認定等)

空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)

第3条 (災害復旧工事施行の認定等)

地方公共団体は、法第10条第2項の認定を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面 二 法第11条の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し

3 国土交通大臣は、法第10条第2項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。

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