空港法施行規則 第五条
(空港供用規程の届出)
昭和三十一年運輸省令第四十一号
法第十二条第三項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 実施予定日
2 法第十二条第三項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、変更後の空港供用規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程変更届出書及び変更後の空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日
3 前二項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 空港が提供するサービスの内容を証する書類 二 その他空港供用規程に関し国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類