空港法施行規則 第八条

(公示の方法)

昭和三十一年運輸省令第四十一号

法第十五条第三項及び第五項並びに第二十一条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第8条

(公示の方法)

空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)

第8条 (公示の方法)

法第15条第3項及び第5項並びに第21条第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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