空港法施行規則 第六条

(着陸料等の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十一号

法第十三条第一項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 着陸料等の種類及び額 四 実施予定日

2 法第十三条第一項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日

3 前二項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

第6条

(着陸料等の届出)

空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)

第6条 (着陸料等の届出)

法第13条第1項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 着陸料等の種類及び額 四 実施予定日

2 法第13条第1項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日

3 前二項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

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