空港法施行規則 第十一条

(旅客取扱施設利用料の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十一号

法第十六条第三項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設 四 旅客取扱施設利用料の額及び徴収方法 五 実施予定日

2 法第十六条第三項後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日

第11条

(旅客取扱施設利用料の届出)

空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)

第11条 (旅客取扱施設利用料の届出)

法第16条第3項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設 四 旅客取扱施設利用料の額及び徴収方法 五 実施予定日

2 法第16条第3項後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日

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