空港法施行規則 第十七条
(空港脱炭素化推進計画の変更)
昭和三十一年運輸省令第四十一号
法第二十五条第五項の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該空港脱炭素化推進計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
(空港脱炭素化推進計画の変更)
空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)
第17条 (空港脱炭素化推進計画の変更)
法第25条第5項の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第4号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該空港脱炭素化推進計画の変更が前条第2項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付しなければならない。
3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合について準用する。