空港法施行規則 第十三条

(区分経理の方法)

昭和三十一年運輸省令第四十一号

法第十八条の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従つて区分する等の適正な基準により行うものとする。

第13条

(区分経理の方法)

空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)

第13条 (区分経理の方法)

法第18条の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従つて区分する等の適正な基準により行うものとする。

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