空港法施行規則 第十条

(旅客取扱施設利用料の上限の認可)

昭和三十一年運輸省令第四十一号

法第十六条第一項前段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設 四 旅客取扱施設利用料の上限の額

2 法第十六条第一項後段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 変更後の旅客取扱施設利用料の上限の額(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日

3 前二項の申請書には、旅客取扱施設利用料の上限の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

第10条

(旅客取扱施設利用料の上限の認可)

空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)

第10条 (旅客取扱施設利用料の上限の認可)

法第16条第1項前段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設 四 旅客取扱施設利用料の上限の額

2 法第16条第1項後段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 空港の名称 三 変更後の旅客取扱施設利用料の上限の額(新旧の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 五 実施予定日

3 前二項の申請書には、旅客取扱施設利用料の上限の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

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