空港法施行規則 第四条

(工事台帳等の整備)

昭和三十一年運輸省令第四十一号

国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。

第4条

(工事台帳等の整備)

空港法施行規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十一号)

第4条 (工事台帳等の整備)

国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)空港法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(工事台帳等の整備) | 空港法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ