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動力車操縦者運転免許に関する省令

昭和三十一年運輸省令第四十三号

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動力車操縦者運転免許に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 動力車操縦者運転免許に関する省令
  • 法令番号: 昭和三十一年運輸省令第四十三号
  • 公布日: 1956-07-20
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (この省令の目的)
  • 第二条 (動力車の定義)
  • 第三条 (運転免許)
  • 第四条 (運転免許の種類)
  • 第五条 (運転免許の申請)
  • 第六条 (運転免許の取消等)
  • 第七条 (受験資格)
  • 第八条 (試験)
  • 第八条の二 (身体検査)
  • 第八条の三 (適性検査)
  • 第八条の四 (筆記試験)
  • 第八条の五 (技能試験)
  • 第九条 (試験の免除)
  • 第十条 (試験の施行)
  • 第十一条
  • 第十二条 (運転免許証の再交付)
  • 第十三条 (運転免許証記載事項の変更の記入)
  • 第十四条 (運転免許証の返納等)
  • 第十五条 (動力車操縦者運転免許原簿)
  • 第十六条 (講習課程の種類)
  • 第十七条 (指定の申請)
  • 第十八条 (講習課程の変更等)
  • 第十八条の二 (報告徴収等)
  • 第十八条の三 (改善命令)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 運転免許
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条