旅客自動車運送事業運輸規則 第一条

(目的)

昭和三十一年運輸省令第四十四号

この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)

第1条 (目的)

この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。

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