旅客自動車運送事業運輸規則 第三条

(苦情処理)

昭和三十一年運輸省令第四十四号

旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。

2 旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。 一 苦情の内容 二 原因究明の結果 三 苦情に対する弁明の内容 四 改善措置 五 苦情処理を担当した者

第3条

(苦情処理)

旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)

第3条 (苦情処理)

旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。

2 旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。 一 苦情の内容 二 原因究明の結果 三 苦情に対する弁明の内容 四 改善措置 五 苦情処理を担当した者

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