旅客自動車運送事業運輸規則 第九条
(運賃の払戻し等)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客から運賃の払戻の請求があつたときは、次の各号の一に掲げる金額を払い戻さなければならない。この場合において、第二項及び第三項の規定により運賃を払い戻す場合を除くほか、事業者は、相当額の手数料を徴収することができる。 一 未使用の普通乗車券及び回数乗車券にあつては、通用期間内に限りその運賃額 二 通用期間前の定期乗車券にあつては、その運賃額 三 通用期間内の定期乗車券にあつては、通用期間の始めの日から運賃払戻の請求があつた日までを使用済期間とし、これを一日二回乗車の割合で普通運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額(次項の場合にあつては、その運賃額を日割りにした金額に通用期間から使用済期間を控除した残りの日数を乗じた金額)
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は、無効とする日の少なくとも一月前に、公示の日から無効とする日の少なくとも二月後の日までの間において乗車券の引換又は運賃の払戻をする旨の公示を営業所及び当該乗車券に係る通用区間を運行する事業用自動車内にしなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない理由により運送を中断したときは、次の各号に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ、当該各号のいずれかの取扱いをしなければならない。 一 普通乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻し又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行 二 回数乗車券を使用する旅客及び第八条ただし書の規定により普通乗車券を発行しない事業用自動車に普通旅客運賃を支払つて乗車している旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行 三 定期乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車できた区間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運賃を控除した残額を日割りにした金額に休日日数を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長