旅客自動車運送事業運輸規則 第二十条

(異常気象時等における措置)

昭和三十一年運輸省令第四十四号

旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

第20条

(異常気象時等における措置)

旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)

第20条 (異常気象時等における措置)

旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

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