旅客自動車運送事業運輸規則 第二条の二
(輸送の安全)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(輸送の安全)
旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)
第2条の2 (輸送の安全)
旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。