旅客自動車運送事業運輸規則 第八条
(乗車券)
昭和三十一年運輸省令第四十四号
一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十四条第六項及び第七項並びに第二十六条第一項において同じ。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。 一 普通乗車券及び回数乗車券にあつては、事業者の名称、通用区間及び運賃額 二 定期乗車券にあつては、前号の記載事項のほか、通用期間、発行の日付、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類