旅客自動車運送事業運輸規則 第十七条

(事故に関する公示)

昭和三十一年運輸省令第四十四号

一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。 一 事故の発生した日時及び場所 二 事故の概要 三 復旧の見込 四 臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要 五 旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要

2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第17条

(事故に関する公示)

旅客自動車運送事業運輸規則の全文・目次(昭和三十一年運輸省令第四十四号)

第17条 (事故に関する公示)

一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。 一 事故の発生した日時及び場所 二 事故の概要 三 復旧の見込 四 臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要 五 旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要

2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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